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| 融雪装置設置資金貸付制度 |
| 敷地内に融雪装置を新たに設置する場合、その費用の一部を無利子で貸付します。 |
| ◆融雪装置の種類 |
ロードヒーティング、融雪機(移動式も含む)、融雪槽(地中に埋設・固定し
排水設備を備え、融雪水が隣地などに損害を与えないもの) |
| ◆貸付対象 |
市内に土地または建物を所有する個人及び法人・町会など
※市と取扱金融機関等の審査があります。 |
| ◆貸付額 |
10万円〜100万円以内(1万円単位) |
| ◆償還方法 |
60ヶ月以内の元金均等月賦償還 |
| ◆取扱金融機関等 |
青森銀行・みちのく銀行・秋田銀行・あおもり信用金庫・青森県信用組合
東北労働金庫の市内各支店、東奥信用金庫・つがる弘前農協・
津軽石川農協の本店と市内各支店 |
| パートナーシップ排雪制度 |
この制度は、町会や団体などが、地域内の生活道路の雪を自主的に排雪する場合に、要した費用
(業者による排雪費用や除排雪機器の借り上げ代など)の一部を補助します。
なお、制度の適用を受けるためには、事前に登録が必要です(随時受け付けています)。 |
| ◆対象団体 |
町会またはその班や組などの団体など
※ただし、排雪や団体の負担について、団体を構成する住民が同意
することが必要です。 |
| ◆対象路線 |
市が「通常除雪」をすることができない市道や私道で、住民の生活道路と
なっている路線
※ただし、消流雪溝が整備されている路線は、対象になりません。 |
| ◆利用回数 |
3月までの期間内の1回を限度 |
| ◆補助額 |
30万円を限度とし、排雪に要した経費の3分の2以内の額 |
| り災証明の発行 |
| 雪害により家が一部損壊した場合など、加入している保険の保険金請求の際に、市が必要な証明書を発行します。 |
| 雪処理に関する2つの制度と、り災証明の問い合わせ・申込先 |
| 弘前市企画部企画課(市役所本館3階 TEL 35-1111 内線267) |
これまでも、地区の社会福祉協議会や消防団などが中心となって、高齢者や障害者などの世帯を
対象にボランティアによる除排雪が行われてきましたが、弘前市ボランティアセンター
(弘前市社会福祉協議会内)と連携し、企業や団体なども含めた多くの市民の皆さんの
協力を得ながら、ボランティアによる除排雪をよりきめ細かに行おうとするものです。 |
<実施の決定>
○各地区の社会福祉協議会が事前に調査をして対象世帯を決定し、対象となる世帯には
12月中旬までにお知らせします。
※事前調査で対象にならなかった世帯でも、自ら除排雪を行うことが困難な場合は
居住する社会福祉協議会にご相談ください。
<対象世帯>
○高齢や障害などで、自ら除排雪を行うことが困難な人の世帯が対象になります。
<除排雪ボランティアの募集>
○除排雪で困っている人を助けるために、除排雪に協力できるボランティアが必要です。
通年募集しております。
ボランティア除排雪制度と除排雪ボランティア募集の問い合わせ先
弘前市ボランティアセンター(弘前市社会福祉協議会内)TEL
33-2039
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